次の各号のいずれにも該当する者とする。(看護学科の特別活動選抜を除く。)
(1) 高等学校又は中等教育学校を平成31年3月卒業見込みの者(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第104条第3項の規定により、学年の途中において、又は、学期の区分に従い、高等学校の卒業を認められる者も含む。)
(2) 調査書の全体の評定平均値が3.5以上で、かつ、各学科が指定する次の教科の全体の評定平均値が4.0以上である者。全体の評定平均値とは、各教科毎ではなく、すべての教科・科目の評定の合計数をすべての評定数で除した値とする。
看護学科・理学療法学科:国語、数学、理科、外国語
社会福祉学科:国語、地理歴史・公民(いずれかの教科で1科目以上履修していれば可)、外国語
(3) 志望学科ごとに次の要件に該当する者
① 看護学科看護学に興味を持ち、将来看護の実践の分野で活躍したいという意欲が明らかな者
② 理学療法学科卒業後に、理学療法士の資格を有効に活用し、社会に貢献したいという強い意欲がある者
③ 社会福祉学科卒業後に、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有効に活用し、社会に貢献したいという強い意欲がある者
看護学科の特別活動選抜
次に掲げる(1)と(2)の両方に該当する者で、看護学に興味を持ち、将来看護の実践の分野で活躍したいという意欲が明らかな者とする。
(1) 学業要件
次のいずれかに該当する者
① 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は平成31年3月卒業見込みの者
② 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
③ 学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
(2) 特別活動要件
次のいずれかに該当する者
①文化、芸術、芸能、技芸などの分野(弁論大会、作文、音楽、演劇、発明、美術、工芸、放送、スポーツほか)で高水準の実績や能力を発揮し、全国レベルの大会・コンクール等に入賞するなどして、その経歴と成果を客観的に証明できる書類を提出できる者
②知的技能分野(日本数学オリンピックほか)で高水準の実績や能力を発揮し、全国レベルの大会等に入賞するなどして、その経歴と成果を客観的に証明できる書類を提出できる者
③社会活動の分野(ボランティア活動など)において顕著な実績を有し、公共団体から表彰を受ける等して、その結果や活動状況について客観的に証明できる書類を提出できる者